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【研修】相続法改正の概要・年金分割の注意点

金沢東急ホテルで金沢調停協会家事部会の研修会がありました。

昭和55年以来約40年ぶりの大幅見直しとなる相続法について、遺産分割調停に関係する部分を中心に加藤上席裁判官にご講義いただきました。詳細がまだ決まっていない部分について多々ある中、裁判官の見解もお話しいただき、調停場面で使われそうな事例なども紹介していただき、参考になりました。調停場面で、当事者に確認しなければならないことが増えそうです。

原則的に2019年7月1日より施行されます。ただし、自筆証書遺言の方式を緩和する方策は、すでに2019年1月13日から施行されています。配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等は遅れて、2020年4月1日から施行されます。また、法務局における遺言書の保管は2020年7月10日から施行されます。

 

次は、年金分割の注意点についての講義です。日本の年金制度は複雑ですよね💦 年金半分取られるの?と誤解されているケースもありますが、基礎年金の部分は対象外で、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金も年金分割の対象外です。

按分割合は0.5で決まってるの?との疑問がありますが、法律で決まっているのは「3号分割」のみです。それでも原則として0.5と考えられます。その考え方は①財産分与と共通の考え方(当事者の一方が婚姻期間中に得る報酬や賞与は、基本的に夫婦双方が共同して形成したものであるから)と②扶養と共通の考え方(年金は、基本的に夫婦双方の老後の所得保障としての社会保障的意義を有しており、その保険料納付は、夫婦双方の協力により、それぞれの老後のための所得保障を同等に形成している)によるそうです。

正しい理解のもと、調停手続きを進行すべき責任を再認識しました。