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【研修】婚姻費用・養育費の算定方法

金沢家庭裁判所で家事実務研究会がありました。

家事調停事件の適正妥当な処理を図るため、家事調停委員が留意すべき事項をテーマに開催されました。調停の場面で当事者から提出された書面の取扱い、緊急時の対応等の協議ののち、加藤上席裁判官から「婚姻費用・養育費の算定方法」についての講義を受けました。

婚姻費用・養育費はいずれも生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)に基づくもので、生活に余力がなくでも権利者や子に対して、自分と同水準の生活を保障させなければなりません。婚姻費用・養育費の額は、いずれも、義務者・権利者の収入を基に算定するのですが、調停の場面では、収入や子の数に応じた目安となる算定表があります。しかし、複雑な事案(子の数が多い場合や家族構成が複雑な場合など)では、算定表が使えないことになり、個別具体的に検討する必要があります。その場合の考え方について事例を基に勉強しました。実際に電卓をたたき、算出してみたのですが、大変複雑な計算式でした。しかし、個別事案を反映させた額になることから、大変説得力を有するものでした。