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【研修】新しい公益会計基準の移行に向けたオンライン説明会

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令和7年4月1日より、新しい公益法人会計基準が適用されるとのことです。

私の所属する公益社団法人石川県不動産鑑定士協会もその改正の対応に追われています。といっても具体的な情報がなかなか出てこないため、少しずつ準備を進めていっているような状況です。

石川県不動産鑑定士協会を管轄する石川県担当部局より、オンラインでセミナーが公開されたので見るようにとご指示をいただき、早速勉強しました。


今回の改正は、財務規律の柔軟化・明確化、行政手続の簡素化・合理化、法人の透明性向上を目的としており、公益法人の経営判断の自由度を高め、社会的課題への迅速な対応を可能にすることが期待されているそうです。

主な変更点として、「収支相償の原則」の見直しがあるとされています。これまで年度ごとの収支均衡が求められていましたが、今後は中期的な視点での均衡が許容されるとのことです。また、「遊休財産」という概念が「使途不特定財産」に変更され、公益目的事業継続予備財産の新設も行われたといいます。

財務諸表の変更も大きなポイントのようです。「正味財産増減計算書」は「活動計算書」に名称変更され、基本財産・特定資産の区分表示が廃止されたとのことです。また、指定正味財産の振替処理も廃止され、収益認識基準が明確化されたとされています。さらに、固定資産の減損会計が導入され、従来の強制評価減に代わり、資金生成資産・非資金生成資産の区分を基にした減損処理が求められるとのことです。

公益法人の透明性向上のため、区分経理の義務化や財務情報の開示強化が求められるといわれています。特に、理事・監事間の特別利害関係の排除や外部理事・監事の導入が進められるようです。また、ガバナンス強化のため、事業報告書に自主的な取組内容を記載することが義務付けられたとされています。

適用対象は従来と同じ公益法人(公益社団法人・公益財団法人)であり、移行期間として令和10年3月31日までの猶予が設けられているとのことです。小規模法人向けの負担軽減策も用意されており、各法人は新基準に適応する準備が求められると考えられています。

移行期間もあるようですので、その間を利用し、きちんと対応していきたいと思います。


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