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自筆証書遺言書の保管制度が7月10日から始まりました!

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この制度は、自筆証書遺言書(本人が手書きで書いた遺言書)を、法務局で保管してもらえるという制度です。

被相続人が生前にあらかじめ、有効で適切な遺言書を作成しておけば、遺言者の想いを相続人に伝えることができ、相続人たちの不毛な争いを防ぐことができるケースが多くなります。

有効な遺言書には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、従来、自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、公的な機関で預かってもらうことができませんでした。そのため、大切な遺言書を、どこに保管すればいいのかという問題がありました。

簡単に発見される場所では、遺言者が生きているうちに相続人に発見されて、中身を読まれて人間関係に悪影響がでることもありえますし、かといって、簡単には見つからない場所に隠してしまうと、遺言者の死後に、遺言書を誰にも見つけてもらえない可能性があります。

人に預けるという方法もありますが、預けた人がつい中身を見てしまったり、内容を相続人にばらしてしまったり、相続人と共謀して遺言書を破棄したりするおそれもありますし、信頼できる人物に預けても、その人が遺言者よりも先に亡くなってしまう可能性もあります。

その点、法務局に預かってもらえれば、そのような心配はなくなります。
また、この制度の大きなメリットは、公正証書遺言と同様に、遺言者が死亡した後で、相続人等から法務局に対して、遺言書の検索を申請できるという点と、家庭裁判所での「検認」が不要になることが挙げられます。

もちろん、公正証書遺言を利用した方がよいケースもあります。書き方を間違えてしまい、せっかく保管したにもかかわらず無効になってしまったり、遺言者が作成時に認知症であったと遺言が無効であると争いになるケース等もあります。その点、公正証書の場合には、公証人が内容を確認し、本人の遺言能力を確認して作成されるので、リスクは自筆証書遺言より少ないと言えます。
遺言者の想いや、家族構成、財産構成などにより、どの方法がよいか異なります。私が所属するあんしん相続不動産相談センター北陸オフィスでは、遺言に関することもワンストップで対応しておりますっ(^^)。

ご相談は0120-435-999(一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター北陸オフィス)または、076-242-5420(かなざわ不動産鑑定 お問い合わせフォームからもOK)まで、お気軽にご連絡ください(#^^#)

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