2018.11.14 配偶者居住権
所属する「一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター」では、毎月メンバーが集まって、定例会と勉強会をしています。
今月のテーマは、「配偶者居住権」。9月の勉強会で、昭和55年以来約40年ぶりの大幅な見直しがなされることになった「相続法の改正」について学びましたが、今回はその中の配偶者居住権について、いろいろ検討しました。
今回の相続法の改正により配偶者居住権が新設されます。配偶者居住権とは、「配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする」ものです。
では・・・
配偶者居住権をどう評価するのか?
配偶者居住権は登記をする必要がありますが、登記の前後により、例えば、先順位に抵当権設定登記があり、抵当権が実行されたときはどうなるのか?配偶者居住権が設定された建物の担保価値はどのくらいなのか?
配偶者居住権のついた建物を売ることや壊すことができるのか?誰の同意が必要なのか?配偶者が施設に入ったときはどうなるのか?
配偶者が若い時、建物が老朽化した場合は???
・・・などなど
司法書士の立場、不動産鑑定士の立場、税理士の立場、宅建士の立場で疑問点が異なり、大変面白い勉強会となりました♬
公布の日から2年を超えない範囲内で施行されますので、もう2年以内の話です。徐々に詳細が決まっていくのでしょうが、相続の専門家チームとして、いろいろなケースを想定し、よいアドバイスができるよう、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします!
「一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター」までお気軽にお電話ください。
0120-435-999(北陸オフィス)です ^^