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お知らせと活動

【研修】「民法(債権法)改正」「相続税法改正後の所感」

金沢調停協会の民事部会と家事部会の合同研修会がありました。講師は調停委員でもある弁護士先生と税理士先生です。

民法が債権(第三編)を中心に改正されることになりました。改正理由は「社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護の図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」とのことで、その他の範囲も含め大幅に改正されるそうです。

とくに、中古住宅の流通にも大きく関わる瑕疵担保責任の考えが契約不適合責任に変わる点に関心を持ち、じっくり勉強させていただきました。

 

相続税法改正後の所感の講義では、相続案件を多く経験している税理士先生の実感として、平成27年の相続税法の改正前後から、相続に関する相談が大幅に増えているということでした。実際に改正後の平成27年の全国の相続税の申告件数は平成26年の約2倍に増え、該当する人が増えていることがわかります。

具体的なケースを基にご説明をいただき、大変勉強になりました。