2017.08.26 広大地評価の見直し
所属する「一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター」では、毎月メンバーが集まって、定例会と勉強会をしています。
今回の勉強会は、広大地評価の見直しについて税理士の先生に教えていただきました。
平成30年から広大な土地の相続税評価額を計算する方法が変わります(平成30年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます)。
現行制度は、①その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地であること。②開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものであること。③大規模工場用地に該当するものでないこと及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないこと の要件に該当するものの価額は、広大地として最大0.35の補正率をかけて評価することができました。かなり大きな評価減になるのですが、広大地に該当するかどうかの判定基準があいまいで、場合によっては否認されるされるケースもありました。
改正後は、①1,000㎡以上の地積の宅地(三大都市圏においては500㎡以上)で、次のいずれかに該当するものを除く(a 市街化調整区域に所在する宅地、b 工業専用地域に所在する宅地、c 容積率が400%以上の地域に所在する宅地)。②評価通達14-2《地区》の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に定められた地域に所在する宅地。 であれば、新広大地評価を適用できます。より、基準が明確になりましたね。新広大地は最大0.72の補正率になり、減額幅が縮小されますが、土地の形状に基づく補正もあわせて適用することができます。また適用可能な土地が広がると思われます。
1,000㎡が一つの基準として明確になったので、お持ちの土地について、再検討してみてはいかがでしょうか??
相続に大変強い税理士がいます。ご興味のある方、「一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター 北陸オフィス」までご連絡ください!! TEL:0120-435-999です。