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この制度は、自筆証書遺言書(本人が手書きで書いた遺言書)を、法務局で保管してもらえるという制度です。 被相続人が生前にあらかじめ、有効で適切な遺言書を作成しておけば、遺言者の想いを相続人に伝えることができ、相続人たちの不毛な争いを防ぐことが…