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【研修】令和3年度北陸地区所有者不明土地対策連携協議会講演会・講習会

令和3年度北陸地区所有者不明土地対策連携協議会の講演会と講習会がありました。

「北陸地区所有者不明土地対策連携協議会」とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法( 平成3 0 年法律第4 9 号) の適正かつ円滑な施行を図るとともに、北陸地方整備局、新潟・富山・金沢の各地方法務局、地方公共団体、関係士業団体が連携することにより、地方公共団体が行う所有者不明土地の取得等に係る業務の支援を行うことを目的として設立した協議会です。

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地籍調査事業、民亊基本法制の改正、所有者不明土地と司法書士の取組み、地域福利増進事業の裁定手続き について「Microsoft Teams」を使ってオンラインで受講しました。

人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により所有者不明土地が全国的に増加しています。

現在、いろいろ取組がなされ始めていますが、もし所有者不明土地の探索が行われないとすると、2040年には約720万haになると推計されています。ちなみにこれは北海道本島の土地面積(約780万ha)に匹敵する面積です!!

公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定等のため多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっています。

地籍調査の円滑化・迅速化のために令和2年度国土調査法等が改正されました。

●土地所有者の探索に固定資産課税台帳等の情報利用が可能となりました。

●一部あるいは全ての所有者等が所在不明の場合、実施主体が一定の条件で筆界案を作成・公告することで筆界の調査が可能となりました。

●現地での立会いのほか、筆界案の送付や集会所等における説明によっても一筆地調査の実施が可能となりました。

●所有者に代わって地方公共団体が筆界特定の申請を行うことが可能となりました。

●都市部において、街区を形成する道路と民地との境界(官民境界)を先行的に調査し、国土調査法上の認証を行った上で公表をします。

●山村部において、リモートセンシングデータを活用した新手法を導入することにより、多大な手間と時間をかけて実施している現地立会いの負担軽減や測量作業の効率化を図ります。